建築設備検査

◇建築設備は安全に機能しますか?

建築設備検査は、多くの人が利用する建物に設けられた安全・衛生・防災・避難上の重要な設備を適正に維持管理することにより、建築物の事故や災害を未然に防ぐために行います。

建築物の所有者・管理者が、定期的に専門技術者に調査・検査を依頼しその結果を報告することが義務づけられています。

指定された建築物(劇場・ホテル・百貨店・病院・学校・飲食店・共同住宅・事務所等)のうち、

換気設備(自然換気を除く)・排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの)・非常用の照明装置・給水設備及び排水設備(給水タンク等を設けるもの)が設置されている建築物が検査対象です。


1:換気設備

機械換気設備の全体を目視し状態を確認すると同時に、機械換気設備の換気量・各部屋の換気量を、

風速計にて測定した数値を基に数式で算出し判断します。

天井換気扇など比較的小さなものから、建物全体の換気を行う大きな設備まで建物によって様々です。

 

【火器使用室】

 

厨房や給湯室などにガス機器等の燃焼機器が設置されている

場合は、その燃焼機器に対する必要換気量が換気設備で

排気できているか確認します。

一般的に厨房などの調理室では換気フードが設置されている

ので、そのフードの換気量を測定します。

 

 

 

【居室等】

 

換気設備の換気量を風速計で測定していきます。

各室の測定に加えて、給気口・排気口の設置位置や取付状況、

風道の素材、換気系統の確認など、それぞれ関係する箇所の

状況も、不具合や劣化損傷がないか確認していきます。

 

【防火ダンパー】

 

防火ダンパーは、換気設備の風道に設置されているので、

換気設備と一緒に点検します。

防火区画を貫通している場所などに設置されており、

火災時に炎や煙がダクトを通じて広がらないように遮断する

ための設備です。

きちんと作動するか、取り付けられている温度ヒューズの

溶解温度が正しいかを確認します。


2:非常用の照明装置

非常用の照明装置は、非常時に一般電源が失われたときに点灯する照明器具です。

バッテリーが内蔵されているタイプや、蓄電池が別の場所に置かれているタイプがあります。

災害時の避難に支障がないよう、最低限の照度が確保されているかを測定します。

そして、30分点灯するだけの電池の容量があるか、またパッテリーの寿命がきていれば交換を

しなければなりません。

<非常照明 照度測定中>

<非常用照明設備 試験回路確認>

<非常用照明 蓄電池設備検査>

<非常用照明 自家発電機点検>



3:排煙設備

排煙設備は、火災時に煙を機械で吸い上げ排出する設備になります。

排煙機本体と各フロアの排煙口がダクトでつながれているので、火災時には排煙口が開くと排煙機のファンが

回り、一気に煙を外部に排出してくれます。

排煙口は、主に地下や排煙窓が設置できないような場所にあり、火災が発生した場合に煙の逃げ場がない

空間に設置されています。

したがって、いざという時に全く動かなかったということにならないよう、年1回の定期検査で点検が必要です。

<機械排煙口 作動確認>

<機械排煙口での風速測定>



4:給水設備及び排水設備

この検査は、飲料用の配管設備と排水設備の目視で確認できる範囲の検査となります。

主に、配管の錆や腐食・漏れ水がないか・貯水タンクの設置状況や排水ポンプの設置状況を確認します。

この項目は各地の特定行政庁により運用がことなります。

<給水ポンプ確認>

<受水槽ドレン確認>

<受水槽確認>



空気環境測定

不特定多数の人が利用するビル・スーパー・百貨店・映画館など、延べ床面積が3,000平方メートル以上ある建物には、

ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)により空気中の成分を測定することが求められています。

これは、ビルのオーナーの義務であり、空気環境測定を怠ったり、測定の結果の基準を満たしていない場合は、行政措置や罰則の対象になります。

空気環境測定は人々が健康で衛生的に過ごすことができるために

必要な大切な仕事です。

測定は年間6回行う義務があり、また1日の測定は午前・午後の

2回測定します。

温度、湿度、気流、一酸化炭素、二酸化炭素、浮遊粉塵の6項目の測定を行います。


ご依頼の流れ

1】ご依頼

     電話・メールどちらでもかまいません。

     ご相談・お見積もりのご依頼だけでも喜んでお受けいたします。

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【2】打合せ

     下記の書類がお手元にございますと打合せがスムーズになります。

     1.設計図書関係(確認申請[副本]、竣工図)

     2.前回の報告書(前回調査を行っている場合のみ)

 

     ※上記の書類がお手元にない場合でも、市役所や特定行政庁で確認できるものもございますので、

      ご連絡の際には担当者にお申し付けください。

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【3】お見積り

     多様なサービスの展開により、メンテナンスをまとめて実施させていただくことで、

     時間短縮と低予算を実現しております。