消防設備点検とは、消火器やスプリンクラー設備・自動火災報知設備などの消防設備が、
火災の際に正常に作動しないと人命にかかわることから、定期的に点検し、管轄する消防署へ報告が必要です。
(消防法第17条の3の3)
1)消火設備 消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・
二酸化炭素消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・
動力消防ポンプ設備
2)警報設備 自動火災報知設備・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備・
ガス漏れ火災警報設備・非常警報設備(非常ベル・自動式サイレン・放送設備)
3)避難設備 避難器具はしご・緩降機・救助袋・誘導灯・誘導灯標識
4)消防用水 防火水槽又はこれに代わる貯水池等
5)消火活動上必要な設備 排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備・無線通信補助設備
6)他必要とされる設備 パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備
防火設備検査は、2016年6月から建築基準法が改正されたことによって新設された新しい検査です。
火災による被害を最小限に抑えるための防火設備に重点をおいた検査です。
建築基準法第12条に定められている『定期報告制度』の1つであり、必ず行わなければならない法定検査です。
1)防火扉 火災時には閉鎖し災害の貫通を防止できるように設計された扉です。
2)防火シャッター 建物内の『防火区画』を構成するために設けられたシャッターです。
3)耐火クロススクリーン 耐火クロス(ガラスクロス製)を使用の、防火防煙性能を兼ね備えた防火設備です。
4)ドレンチャー等 建物の類焼や延焼を防ぐ為、開口部から水を噴出し建物全体を水幕で包むものです。
建築設備検査は、建築基準法第12条に定められた定期報告の義務を根拠とする、建物そのものではなく
『設備』を対象とします。
設備異常が原因の火災から建物利用者の安全を守るために行う点検です。
具体的には、ビルやマンション・病院など不特定多数の人々が利用する建物で災害が発生することを
防ぐために実施します。
1)換気設備 「無窓居室」・「火気使用室」・「居室等」にある機械換気設備が対象となります。
2)排煙設備 火災時に煙を屋外に排出する設備で、建築設備の定期検査では、排煙口・排煙機・
排煙風道・手動開放装置などから構成される機械排煙設備が対象です。
3)非常用の照明設備 火事や地震等で万一停電が起きた場合に点灯する重要な設備です。
火災が発生した時には非常用の照明が点灯することによって停電でもスムーズに
出口への避難や消火活動を行うことができます。
4)給排水設備 生活に欠かせない水を使うための大切な設備です。
水道管より建物の中に水を送り込む給水設備 と使用した水を建物から下水道に流す
排水設備に分かれています。
多くの人が出入りするビルなどの建物には、安全面で問題がないかを定期的に調査点検することが義務づけられているのです。もしこの点検を怠ると、ビルの老朽化や設備の故障に気づかず放置して、壁が崩落するなどの危険な状態を引き起こしてしまう可能性があるため、所有者や管理者は必ず調査報告を行わなければなりません。
具体的には、ホテル・病院・百貨店・飲食店や共同住宅など多数の人が利用する用途の建築物で、一定規模以上のものを指定しています。 ※所管行政庁により用途・規模は異なります。
1)敷地及び地盤 地盤・敷地・敷地内通路・塀・擁壁の状態についての調査
2)建築物の外部 基礎・外壁の躯体・外装仕上げ材・サッシの劣化及び損傷の状況についての調査
3)屋上及び屋根 屋上面・屋根の劣化及び損傷の状況についての調査
4)建築物の内部 防火区画・壁・床・天井・防火設備・採光・換気・建築材料の状況についての調査
5)避難施設など 通路・廊下・出入口・バルコニー・階段・排煙設備・その他の設備の状況についての調査
建築基準法施行規則の一部改正(平成20年4月1日施行)により、定期調査の項目や判定基準の明確化、
また報告内容も検査資料添付等が義務付けられ、外壁の全面打診も定められました。
外壁が欠損・浮き・ひび割れ等の破損により剥落し、歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的に
調査します。
1)新技術での打診検査 高所作業車による点検が困難な箇所や狭小部・トンネル側壁部・
建築部タイル他の点検が可能です
2)サーモグラフィ検査 サーモグラフィ(赤外線調査)を使用して外壁の浮き部を調査します。
平成30年6月1日に非常用発電機の負荷試験に関する法令が改正され、6年に1回の点検が義務化になりました。
小型軽量化した最新の負荷運転装置を使用し、無停電で点検ができます。
非常時に人命を守るために必要な点検です。
非常用発電機が正常に稼働しなかった場合、人命に関わる重大な二次災害が起こる可能性が高まります。
不特定多数の人が利用するビル・スーパー・百貨店・映画館などで、延べ床面積が3,000平方メートル以上ある建物には、ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)により空気中の成分を測定することが求められています。
これは、ビルのオーナーの義務であり、空気環境測定を怠ったり、測定の結果の基準を満たしていない場合は、
行政措置や罰則の対象になります。
空気環境測定は人々が健康で衛生的に過ごすことができるために必要な大切な仕事です。
測定は年間6回行う義務があり、また1日の測定は午前・午後の2回測定します。
温度、湿度、気流、一酸化炭素、二酸化炭素、浮遊粉塵の6項目の測定を行います。
建築設備・防火設備・特定建築物・外壁診断等の実績
静岡県 伊豆の国市・伊豆市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・田方郡・駿東郡・賀茂郡・伊東市・
熱海市・ 下田市・富士市・富士宮市・静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・菊川市・掛川市・袋井市・
磐田市・浜松市
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神奈川県内 山梨県内
消防設備 点検・設計・施工・保守管理等の実績
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◎泡消火設備の泡の詰替えを提供しています。
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◎不活性ガス系消火設備の薬剤の詰の替えを提供しいます。
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