消防設備点検

◇消防設備は適切に作動しますか?

近年、二酸化炭素を放出する事故は各地で繰り返されています。二酸化炭素を噴出する消火装置の老朽化や

誤作動がこうした事故を招いています。

従って、消防設備点検は火災から人命や財産を守るため行います。

建物には消火器やスプリンクラー設備・自動火災設備などが設置されています。

これらの設備は、火災が発生した時に確実に作動しなければなりません。

このため、消防法では消防用設備を定期的に点検して維持管理を行うことと、その結果を消防署長に報告する

ことが義務付けられています。

ここでいう義務者は、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)が該当します。


点検すべき建物

用途や規模により、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検すべき建物が以下のように決まっています。

①延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物

     デパート・ホテル・病院・飲食店・地下街など

②延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの。

     工場・事務所・倉庫・共同住宅・学校など

但し、消防法で必要な消防設備が設置されている場合には、建物の規模に関わらず、点検・報告が必要です。


消防設備点検の種類と頻度

機器点検-6カ月に1回(1年に2回)

   消防設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。

   また、その機能について外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。

 

総合点検-1年に1回

   消防用設備の全部又は一部を作動させ、総合的な機能を確認します。

   実際に室内の火災警報器や避難器具などの動作確認を行います。

 


消防設備の種類

1)消火設備       消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・

              二酸化炭素消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・

              動力消防ポンプ設備

 

2)警報設備       自動火災報知設備・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備・

              ガス漏れ火災警報設備・非常警報設備(非常ベル・自動式サイレン・放送設備)等

 

3)避難設備       避難器具はしご・緩降機・救助袋・誘導灯・誘導灯標識

 

4)消防用水       防火水槽又はこれに代わる貯水池等

 

5)消火活動上必要な設備 排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備・無線通信補助設備

 

6)他必要とされる設備  パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備

 

   <消火器具 点検>

<非常放送設備 火災テスト>

<避難器具 はしご点検>

   <消火栓 運転テスト>

<感知器 加熱テスト>

<屋内消火栓設備 ホース耐圧試験>

<非常警報器具 点検>

<感知器 作動テスト>

<泡消火設備 放水試験>



非常用発電機の負荷試験

 

 

平成30年6月1日に非常用発電機の負荷試験に関する法令が

改正され、6年に1回の点検が義務化になりました。

 

小型軽量化した最新の負荷運転装置を使用し、

無停電で点検ができます。

非常時に人命を守るために必要な点検です。

非常用発電機が正常に稼働しなかった場合、

人命に関わる重大な二次災害が起こる可能性が高まります。


防火対象物点検

防火対象物点検は、防火管理者の業務内容を点検し、消防機関に報告します。

具体的な点検内容は、管理権限が適切に行われているか、避難口や防火戸等が管理・確保されているか、

消火活動の妨げとなるものが置かれていないか、などです。


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ご依頼の流れ

1】ご依頼

     電話・メールどちらでもかまいません。

     ご相談・お見積もりのご依頼だけでも喜んでお受けいたします。

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【2】打合せ

     下記の書類がお手元にございますと打合せがスムーズになります。

     ◎新築の場合-消防署に提出した手続き書(着工届出書・設置届出書)

     ◎既存建物の場合-以前行った時の点検結果報告書を見せていただき内容を確認します。

     ◎報告書がない場合-現地で、どのような消防設備があるのか調査します。

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【3】お見積り

     お見積りの内容に、ご不明な点がございましたら、お申し付けください。