防火設備検査

◇防火設備が適切に閉まりますか?

防火設備検査は、2016年6月から建築基準法が改正されたことによって新設された新しい検査です。

特定建築物(特殊建築物)として指定された公共性の高い建築物の防火設備に重点をおいた検査です。

特定建築物定期調査報告の対象となる建築物及び病院・診療所や高齢者・障害者等の就寝の用に供する

用途が200㎡以上の建築物に設けられた防火設備のうち、随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く。)

また、常時閉鎖扉が対象となっています。

具体的に、火災時に煙や熱等を感知し閉鎖する防火扉や防火シャッター・耐火クロススクリーン・

ドレンチャー等(その建物に設置されている設備)を検査します。


防火扉

  

  1:防火扉

 

延焼を防ぐための防火扉で、避難の際には

この扉を使用します。

扉の閉まり方が速すぎたり強すぎたりがあると、

怪我に繋がるため、

一定基準をクリアしているかを測定します。

また、感知器と正しく連動されているかの

確認をします。

危害防止装置がついている場合は、

装置が正しく動作することを点検します。


防火シャッター

  

  2: 防火シャッター

 

防火シャッターは通常、開放状態となっており、

火災等、万一の時に階段など大きく開けた開口部を閉鎖するためのものです。

そのため、閉鎖障害となるものはないか、感知器と正しく連動されているかを検査いたします。

危害防止装置がついている場合は、装置が正しく動作することを点検します。


耐火クロススクリーン

  

  3: 耐火クロススクリーン

 

エレベーターの前や倉庫などに、

天井から下ろすタイプの防火設備です。

延焼を防ぐ役割ができます。

感知器と正しく連動されているかを

検査いたします。


ご依頼の流れ

1】ご依頼

     電話・メールどちらでもかまいません。

     ご相談・お見積もりのご依頼だけでも喜んでお受けいたします。

     ⇓

【2】打合せ

     下記の書類がお手元にございますと打合せがスムーズになります。

     1.設計図書関係(確認申請[副本]、竣工図)

     2.前回の報告書(前回調査を行っている場合のみ)

 

     ※上記の書類がお手元にない場合でも、市役所や特定行政庁で確認できるものもございますので、

      ご連絡の際には担当者にお申し付けください。

     ⇓

【3】お見積り

     多様なサービスの展開により、メンテナンスをまとめて実施させていただくことで、

     時間短縮と低予算を実現しております。